このような場合には、まず相続人を調査して確定させなければなりません。
当事務所では、交渉・調停などの事件をご依頼の場合には、遺産分割事件解決のために必要な範囲で、戸籍などを取り寄せる相続関係の調査を行っております。
全国各地に相続人が散らばっている場合や相続人の数が多く相続関係が複雑な場合には、役所に何度も書類を郵送しないといけないケースもあり、非常に手間がかかります。ご自身で調査が難しい場合には、弁護士にご依頼ください。
相続人の調査は、被相続人の戸籍を基にその相続人をたどり、相続人全員の戸籍謄本・住民票を取り寄せて、相続人とその現住所を確認します。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成するのが通常ですが、相続人に不足があったり、相続財産に重大な不備があったりした場合には、相続人全員の合意のうえ、遺産分割協議をやり直して、再度、遺産分割協議書を作成しなければならない可能性が発生するため、遺産分割協議を行うに当たっては、まず相続人の調査を行います。
遺産分割調停を申し立てる場合にも、裁判所に被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本・住民票を提出する必要があるため、必ず相続人の調査を行います。