遺言を確実に実現できるようサポートいたします
※相続人の廃除とは
遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人(=遺産を遺す人)に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続資格を剥奪する制度
1 遺言執行者とは
誰にどの程度の遺産が相続されるかについては、法律で定められていますが、遺言書を作成しておけば、
原則として、遺言書に従って相続させることが可能です。
ただし、遺言書を作成しておくだけでは、非協力的な相続人がいる場合には、遺言書の内容を実現することができず、手続きがスムーズに進まないことがあります。
例えば、預貯金の払い戻しや第三者への不動産の遺贈の手続きなどは、相続人全員の実印および印鑑証明書が必要ですが、遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合には、手続きに協力してもらえないケースも少なくありません。
このような遺言事項について、遺言者(=遺言を遺す方)が亡くなった後に、遺言を実現させるために、遺言者に代わって遺言の執行をしてくれる人を指定しておくことができます。
このような遺言の執行をする人を、遺言執行者といいます。
遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。遺言書で遺言執行者を指定しておけば、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などの手続きを遺言執行者の権限で行うことができますので、遺言書の実現をスムーズに行うことができます。
また、相続人が遺言内容に反する所有権移転登記をするなど、遺言執行に対する妨害がなされた場合には、遺言執行者はその登記の抹消を求めることができるなど、強い権限を持っています。
2 弁護士を遺言執行者に指定するメリット
①信託銀行や税理士と異なり、後に争いになっても訴訟対応が可能
遺言執行者には、親族や弁護士などの専門家を指定することができますが、実際に相続発生後にトラブルが生じた際には、弁護士を指定しておいた場合には訴訟についてもスムーズな対応が可能です。
②相続発生後の遺産分割に精通しているため、後の争いを防ぐ遺言書の作成のアドバイスが可能
当事務所の弁護士は、数多くの遺産分割事件の交渉・調停のご依頼をお受けしてきておりますので、相続において、どの部分が一番争いになるかという点を熟知しております。そういった観点から、後のトラブルを最大限に防ぐ遺言書の作成につき法的な観点からアドバイスをいたします。
3 遺言執行の流れ
当事務所では、①遺言書の作成・相談から、②保管・管理、③遺言執行に至るまですべてのサポートが可能です。
1 遺言書の作成 |
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2 遺言書の保管・管理 |
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3 遺言の執行 |
遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
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●遺言書作成(非定型なもの)
相続財産の額 | 手数料(税別) |
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を越え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 |
3000万円を越え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |
●遺言執行(基本)
相続財産の額 | 手数料(税別) |
300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を越え3000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
3000万円を越え3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
●遺言執行に裁判手続きを要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士費用がかかります。
当事務所では、相続についての相談や調査、遺言書の作成、遺産分割の交渉・調停、遺言執行などのご依頼を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。