※法律相談のみの場合は、上記相談料のほかには費用はかかりません。
※訴訟、調停、示談交渉などの事件を依頼される場合の費用につきましては、下記の弁護士費用の項目をご参照ください。
弁護士費用には、主に以下のような種類があります。
【着手金】
事件の性質上、結果に成功・不成功があるものについて、その結果にかかわらず、事件をお受けする時に、事件処理の対価としてお支払いいただく費用です。
【報酬金】
事件の性質上、結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて、事件が終了した時に、事件処理の対価としてお支払いいただく費用です。
【手数料】
当事者間に実質的な争いのないケースで、契約書・遺言等の書類を作成するなど、原則として1回程度の事務的な手続きを依頼される場合にお支払いただく費用です。
※相手方との交渉は含みません。
【実費】
郵便代、交通費、コピー代、収入印紙代、予納金など、事件処理のために実際に支出する経費のことです。
【日当】
事件処理のために遠方の裁判所に出頭するなどの出張が必要な場合には、日当がかかります。
《 一般的な事件の場合》
①ご依頼をお受けするときに着手金をお支払いただき、併せておおよその実費をお預かりします。
②事件が終了した時に実費を精算し、経済的利益に応じて報酬金をお支払いただきます。
※ご依頼いただいた後の事件の打合せについて、着手金とは別に法律相談料がかかることはありません。
弁護士費用は、下記の表のとおり、弁護士へのご依頼により依頼者が得られる経済的利益の金額を基準にして決まります。事件の種類や複雑さを考慮して、協議により増減することもありますので、一つの目安とお考えください。
経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を越え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を越え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
知人に貸したお金400万円について裁判で請求して、300万円の支払いが認められた場合
《弁護士費用の目安》
着手金 400万円×5%+9万円=29万円/ 報酬金 300万円×16%=48万円(税別)
●遺言書作成手数料
定型的なもの 10万円~(税別)
非定型なもの 20万円~(税別)
●遺産分割事件
分割の対象となる相続分を経済的利益の額として、上記の一般民事事件の表を基準にして、着手金・報酬金を決定します。ただし、遺産の範囲及び相続分に争いのない部分については、その相続分の3分の1を経済的利益として計算します。
●着手金 | |
金300万円以下の場合 | 請求金額の8%(税別) |
金300万円を越え、3000万円以下の場合 | 請求金額の5%+9万円(税別) |
金3000万円を越え、金3億円以下の場合 | 請求金額の3%+69万円(税別) |
金3億円を越える場合 | 請求金額の2%+369万円(税別) |
●報酬金 | |
金300万円以下の場合 | 経済的利益の16%(税別) |
金300万円を越え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円(税別) |
金3000万円を越え、金3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円(税別) |
金3億円を越える場合 | 経済的利益の4%+738万円(税別) |
着手金および報酬金の基準金額は、下記のとおりです。
着手金(税別) | 報酬金(税別) | |
交渉 | 15万円~ | 回収額の20% |
※労働審判、訴訟については、上記の一般民事事件の表を基準にして、着手金・報酬金を決定します。
着手金および報酬金の基準金額は、下記のとおりです。
離婚事件の内容 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
調停または交渉 | 30万円~ | 30万円~ |
訴訟 | 40万円~ | 40万円~ |
着手金は、下記の表のとおりです。負債の額、債権者の数など事件の規模および事件処理に要する執務量を考慮して、協議により増減することもありますので、一つの目安とお考えください。
債務整理事件の内容 | 着手金(税別) |
非事業者の自己破産 | 30万円~ |
事業者の自己破産 | 50万円~ |
個人再生 | 40万円~ |
任意整理 |
1社 3万円~ |
過払金請求 | 1社 3万円~ |
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